個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較 個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較

個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較

前提

以下の条件でシミュレーションを行っております。
整形外科、無床、従業員数15人、開設より11年経過、建物は個人所有のまま法人に賃貸。
法人化に伴う特別な費用は考慮せず、経常的な収入・費用での比較。
税額計算は医師個人の所得控除額を3,050千円で計算しています。
※役員報酬や地代家賃の金額設定によって税額計算は異なります。

医業収入比較(千円)

前提条件を考慮し、医業収入の差はないものとします。

医業費用比較(千円)

●給与費
個人(Ⅰ):78,250
法人(Ⅱ):112,150
増減(Ⅱ-Ⅰ):33,900

●青色専従者給与
個人(Ⅰ):32,700
法人(Ⅱ):64,350
増減(Ⅱ-Ⅰ):31,650

●その他の給与
個人(Ⅰ):5,400
法人(Ⅱ):-
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲5,400

●法定福利費(※1)
個人(Ⅰ):2,350
法人(Ⅱ):4,000
増減(Ⅱ-Ⅰ):1,650

●役員報酬(※2)
個人(Ⅰ):-
法人(Ⅱ):35,400
増減(Ⅱ-Ⅰ):35,400

●医薬品費・材料費
個人(Ⅰ):24,650
法人(Ⅱ):24,650
増減(Ⅱ-Ⅰ):0

●委託費
個人(Ⅰ):3,200
法人(Ⅱ):3,200
増減(Ⅱ-Ⅰ):0

●建物減価償却費
個人(Ⅰ):4,050
法人(Ⅱ):1,850
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲2,200

●建物減価償却費(※3)
個人(Ⅰ):2,200
法人(Ⅱ):0
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲2,200

●その他減価償却費
個人(Ⅰ):1,850
法人(Ⅱ):1,850
増減(Ⅱ-Ⅰ):0

●その他医業費用
個人(Ⅰ):13,650
法人(Ⅱ):18,100
増減(Ⅱ-Ⅰ):4,450

●保険料(※4)
個人(Ⅰ):100
法人(Ⅱ):700
増減(Ⅱ-Ⅰ):600

●租税公課(※3)
個人(Ⅰ):700
法人(Ⅱ):100
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲600

●地代家賃(※5)
個人(Ⅰ):0
法人(Ⅱ):6,000
増減(Ⅱ-Ⅰ):6,000

●支払利息(※3)
個人(Ⅰ):1,650
法人(Ⅱ):100
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲1,550

●その他費用
個人(Ⅰ):11,200
法人(Ⅱ):11,200
増減(Ⅱ-Ⅰ):0

収支差額(千円)

個人(Ⅰ):58,750
法人(Ⅱ):24,850
差額(Ⅰ-Ⅱ):▲33,900

税額比較(千円)

●個人医師個人所得税・住民税(※6)
個人(Ⅰ):25,050
法人(Ⅱ):9,900
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲15,150

●配偶者所得税・住民税
個人(Ⅰ):490
法人(Ⅱ):490
増減(Ⅱ-Ⅰ):0

●法人税・法人住民税(※7)
個人(Ⅰ):-
法人(Ⅱ):8,700
増減(Ⅱ-Ⅰ):8,700

●上記税額合計
個人(Ⅰ):25,540
法人(Ⅱ):19,090
増減(Ⅱ-Ⅰ):▲6,450(節税分)

注意点

※1 社会保険への加入により増加。
※2 役員報酬は理事長(医師)月額2,500千円、理事(配偶者)450千円(青色専従者給与と同額)として計算。
※3 減価償却費・租税公課・支払利息の減少額は不動産所得の必要経費として計算。
※4 法人契約の一定条件を満たした生命保険料月額50千円の増加として計算。
※5 法人より個人に支払う地代家賃は月額500千円として計算。
※6 医師個人は、給与所得26,800千円と不動産所得1,650千円の合計額にて税額計算。
※7 法人税などの実効税率は35%として税額計算。

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株式会社TKC