家族信託・相続法改正セミナー 家族信託・相続法改正セミナー

家族信託・相続法改正セミナー

2020年12月10日に家族信託・相続法改正セミナーを産業振興センターで開催しました。
新型コロナウイルス感染防止のため、会場へ入室していただく際には検温及び消毒を実施。その他間隔を空けての着席や休憩時間中の喚起などの対策を行いました。
ご参加いただきました皆様には、ご協力いただきましたことと合わせてお礼申し上げます。

改正相続法

【講師】
浅井 庸夫
渡部 友行

【概要】
民法の相続分野が約40年ぶりに改正されました。相続における配偶者への配慮が目的の一つとなっており、以下の新しい制度が創設されました。
●配偶者短期居住権
相続開始によって自動的に発生する権利。遺産分割の官僚、または相続開始6ヶ月後に消滅。
●配偶者居住権
遺言による遺贈、遺産分割などにより取得できる権利。配偶者が亡くなった時に消滅。その際居住権は相続財産とはならない。
登記を行うことで居住権・所有権の効力が発生。お互いに許可なくその不動産を売却できなくなる。

その他、遺言書の作成が簡単になった、遺言者を法務局で保管できるようになった、一定額の預貯金の引き出しが可能になったなどがあります。

家族信託・相続の基本

【講師】
あいち司法&相続 司法書士
今井 祐司先生

【概要】
215兆円。この数字は2030年までに凍結が予想される金融資産の金額だそうです。
このような事態を防ぐための制度の一つが家族信託です。そもそも家族信託は、一般に知られている後見人制度とは何がどう違うのでしょうか。
後見人制度は認知症になった後でも利用できる制度ですが、後見人に家族が選ばれることはありません。また、財産を守ることが目的のため、何かあった時に自分の財産を家族のために使えないという可能性もあります。
そのため元気なうちに家族と信託契約をしておくことが重要です。
信託契約による財産管理は、所有権を管理処分権、受益権に分け、管理処分権を家族が持つことができます。
契約時に何をどうしたいのかを明確にしておけば、目的に適した使い方ができるのです。
また、後見人制度と異なりすべての財産が対象にはならないので、以下のような場合にも活用できます。
アパートAは長男、アパートBは次男に相続させたい場合、信託契約ででそのように取り決めておけば、相続発生時にそのように相続を行うことが可能です。